地域内での消費喚起にあわせ、キャッシュレス決済の普及拡大を図るとともに、地域が一体となって子育て・若者支援を推進するため、若年層を対象としたデジタル商品券を発行します。
つきましては、デジタル商品券を利用できる参加店を募集しますので、皆様の参加をお待ちしております。
参加店募集要項
●参加条件
八戸市内(南郷地区を含む)で営業する店舗(小売店・飲食店・サービス業等)
※金融・風俗・公序良俗に反する事業者等で本事業の趣旨に添わない事業者を除く
●登録料
無料
●換金方法
月2回程度 銀行振込(請求不要)
●換金手数料
換金額の1.5%
※商品券の枚数確認や事務局への商品券送付作業を省略するためのシステム運用のために徴収させていただくものです。
●振込手数料
無料
●申込期間
令和5年12月15日(金)まで
●申込方法
参加店への登録は下記①もしくは②の方法でお申し込みください。
- ①Webサイトの「参加店登録申請フォーム」から申請
⇒申請フォームはこちら - ②事務局が配布する参加店募集チラシの「参加店誓約事項」に同意の上、
「参加店登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し申請
よくあるご質問
総合
- デジタル商品券とは何ですか?
- 地域内での消費喚起にあわせ、キャッシュレス決済の普及拡大を図るとともに、地域が一体となって子育て・若者支援を推進するため、若年層を対象とした商品券です。
スマートフォンアプリまたはQRカードで購入しご利用いただけます。
- 電話以外のお問い合わせ方法はありますか?
- info@8nohe-digital.comまでお問い合わせください。
5営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。なお、5営業日経過しても返信がない場合、お手数ですが事務局(コールセンター)までご連絡ください。
- 対象は?購入手続きは必要ですか?
- 購入にあたっては、八戸市から対象者を含む世帯の世帯主宛に購入引換券が郵送されます。
- 1人何口まで買えますか?
- 対象者1人1口購入することができます。
- 商品券の内容はどのようなものですか?
- デジタル商品券は15,000円分が1セット10,000円でお一人様1回限り購入可能です。支払いには1円単位でご利用いただけます。
- 商品券が使えないものは何ですか?
-
- ・出資や債務
- ・公共料金の支払い
(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金、八戸指定ごみ袋など) - ・有価証券、金券、宝くじ、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券など)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード、電子マネーのチャージなどの換金性の高いものの購入
- ・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(電子たばこを含む) - ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- ・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
- ・会費、商品及びサービスの引換券などの代金を前払いするもの
- ・その他、各参加店舗が指定するもの
- ・現金との換金、金融機関への預け入れ
- ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業に要する支払い
- ・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 取扱店舗は、どこで確認できますか?
- Webサイトやアプリにてご確認ください。また、事務局(コールセンター)に参加店の一覧が掲載されたチラシを設置していますので、そちらをご覧ください。
参加店
- デジタル商品券のメリットは何ですか?
- 紙券を受け取らないので商品券の管理が不要になります。また、売上明細をアプリで確認できます。アプリ上で精算を行えるため、面倒な枚数確認や商品券の送付作業が不要になります。
- 参加費はかかりますか?
- 登録費用は無料です。ただし、換金請求を省略するためのシステムを運用するため、売上の1.5%分を換金手数料として徴収させていただきます。振込手数料はかかりません。
- スマートフォンやタブレットを持っていないと参加できませんか?
- スマートフォンやタブレットを持っていなくても参加いただけます。すべての参加店に二次元コードが印刷された掲示物を配布しますので、利用者が二次元コードを読み取る形でご参加いただけます。
ただし、スマートフォンやタブレットをお持ちの場合、アプリを活用し売上明細の確認や精算の確認が行えるなど参加店側の手間が減少するほか、店舗情報を画像付きで掲載できるなどメリットがあります。また、タブレット購入補助制度があります。詳しくは事務局(コールセンター)までお問い合わせください。
- 事業所(本店)住所が市外ですが参加できますか?
- 店舗が八戸市内にあれば参加可能です。
- 事業所住所が市内、店の住所が市外ですが参加できますか?
- 店舗が市内にない場合は参加いただけません
- キッチンカーで市外のイベントで営業した場合も使用可能ですか?
- 原則八戸市以外での使用はできません。
- 参加店登録の方法は?
- Webサイトの参加店申請フォーム、または参加店登録申請書のFAX送信のいずれかの方法でお申込みください。なお、申請フォームにてお申し込みいただくとより詳細な設定が可能です。
- 店舗ごとの口座へ振込むことも可能ですか?
- 月2回指定口座へお振込みになります。店舗ごとの振込みをご希望の場合は店舗ごとに参加申請し口座を登録していただくことになります。
- 換金に要する日数を知りたいです。
- 月2回指定口座へお振込みになります。締日の後、約5営業日で指定の口座に振り込まれます。
- 販促物はどのようなものが提供されますか?
- ①ポスター、②のぼり、③決済用QRコードのシール及び台紙、④レジ等に掲出するスイングポップ⑤参加店マニュアルを提供します。
- レジが複数あるのでQRシールが複数ほしいです。
- QRシールとスタンドのデータをメールにてお送りしますので、事業所の方でプリントしてご使用いただくことになりますので、事務局(コールセンター)までご連絡ください。
- これからオープンする場合でも登録できますか?
- オープンが商品券の参加店申込期間であれば可能です。
- 決済の取消し(キャンセル)はできますか?
- アプリ上で当日中のみ取消し可能です。
アプリ非対応の場合は取消しできませんので現金にて各自対応いただくことになります。
- 店舗毎に売上管理をしたいのですが可能ですか?
- 代金の精算に関して、振込口座を同一にしていただいた場合、ご指定の口座に入金されますが、店舗ごとの金額で振込となります。
なお、精算方法に関しては、参加店マニュアル等でお知らせしますが、原則参加店単位での手続となります。
- 複数店舗が参加しており、全店舗分の取引履歴、精算書を確認したいのですが。
- 担当者メールアドレスにお送りしている事業者ID、パスワードでログインいただくと全店舗分の取引履歴、精算書をご確認いただけます。
- 取引履歴や精算額を確認したいのですが。
- 【アプリの場合】
アプリの管理画面でご確認いただけます。データをダウンロードすることも可能です。
【アプリ以外の場合】
事務局(コールセンター)にお問合せのうえ、事務局まで受取り来ていただくことになります。
- 県外の銀行口座でも良いのですか?
- 対応可能です。
- 振込口座を確認したいです。また変更できますか?
- 管理画面よりログイン後に確認、変更することができます。
- 振込はどこの金融機関からになりますか?
- 青森信用金庫からの振り込みとなります。
- スマホ・タブレット購入補助について知りたいのですが。
- ホームページをご確認ください。
- ガラケー・パソコン等で管理画面を見ることは可能ですか?
- パソコン上では可能です。詳しくは事務局(コールセンター)までお問い合わせください。
- 登録したメールアドレスを忘れてしまいました
- 事務局(コールセンター)までお問い合わせください。
- ログインできません
- 担当者メールアドレスにお送りしているID・パスワードと合っているかご確認をお願いいたします。パスワードを忘れた場合は、アプリ上で再度パスワードを設定していただきます。
- インボイス制度の導入に伴う対応について
- 当実行委員会は免税事業者となり、消費税の課税取引となる換金手数料は経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる)での対応となります。
詳細は、「適格請求書等保存方式の概要」15ページ「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」をご覧ください。
参加店舗規約
八戸市次世代エールデジタル商品券
参加店規約
第1条(目的)
- 1. この規約は、八戸市次世代エールデジタル商品券(以下、「デジタル商品券」という。)のサービス利用条件及び事務の取扱い等について定めるものである。
- 2. この規約は、デジタル商品券のサービス利用条件等について八戸市次世代エール商品券実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が別に定める要綱及びマニュアル等と一体で適用される。
第2条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- ⑴ 八戸市次世代エールデジタル商品券 実行委員会が発行するプレミアム付きのデジタル商品券をいう。
- ⑵ 八戸市次世代エール商品券実行委員会 八戸市、八戸商工会議所、株式会社まちづくり八戸、青い森信用金庫及び八戸商店街連絡協議会で構成されるデジタル商品券の発行団体をいう。
- ⑶ 本サービス 実行委員会が提供するデジタル商品券の販売及び利用等に係るサービスをいう。
- ⑷ アプリ 本サービスを利用するために用いられるスマートフォン向けのソフトウェアをいう。
- ⑸ QRカード 本サービスを利用するために用いられる二次元コードを印刷したカードをいう。
- ⑹ 参加店 八戸市内に所在する店舗又は施設等のうち、当該店舗又は施設等において行われる対象取引に係る決済においてデジタル商品券を使用できるものをいう。
- ⑺ 利用者 アプリ又はQRカードを用い、デジタル商品券を購入し、及び決済に使用する個人をいう。
- ⑻ 対象取引 参加店と利用者との間で行われる商品の売買又はサービスの提供等の取引のうち、当該取引に係る決済においてデジタル商品券を使用するものをいう。
- ⑼ 記録情報 デジタル商品券及び提携サービスに係る情報をいう。
- ⑽ 利用契約 本規約等に基づき参加店と実行委員会との間で取り交わされる本サービスの利用に係る契約をいう。
- ⑾ 本規約等 この規約並びに実行委員会が別に定める要綱、マニュアル及び誓約事項をいう。
第3条(参加店登録及び利用契約の成立)
- 1. 本サービスの利用を希望する店舗は、本規約等の内容を承諾した上で、実行委員会が定める方法により、実行委員会に対し参加店登録を申請しなければならない。なお、申請を行う際に実行委員会に届け出る店舗の情報は、最新のものでなければならない。
- 2. 利用契約は、本サービスの利用を希望する店舗が前項の規定により申請を行い、参加店登録が完了した時点で成立する。
- 3. 実行委員会は、第1項の規定による申請について、本サービスの運営に支障があると認められる場合、参加店として登録しないことができる。
- 4. 参加店は、第1項の規定により実行委員会に届け出た店舗の情報に変更が生じた場合、アプリ内での操作、実行委員会が設置するコールセンターへの架電又は実行委員会への電子メールの送付により直ちに変更手続を行わなければならない。
第4条(規約の変更)
- 1. 実行委員会は、次の各号に掲げる場合、この規約を変更することができる。
- ⑴ 関係法令の廃止又は改正があった場合
- ⑵ 物価又は公租公課の変動等に伴い、経済情勢が変化した場合
- ⑶ 技術環境又は経営環境の変化等に伴い、サービス内容の合理化又はシステムの仕様変更等が必要となった場合
- ⑷ その他やむを得ない事由が生じた場合
- 2. 実行委員会は、前項の規定によりこの規約を変更する場合、30日以上前に参加店に通知するものとする。ただし、参加店に不利な変更を含まない場合又は緊急の対応が必要である場合は、この限りでない。
- 3. 参加店は、第1項の規定によるこの規約の変更に異議がある場合、第10条第1項の規定により利用契約を解約することができる。
- 4. 実行委員会は、第1項の規定によりこの規約が変更され、かつ、前項の規定による利用契約の解約が行われなかった場合、参加店が当該変更を承諾したものとみなす。
第5条(通知)
- 1. この規約に係る通知は、参加店への書面若しくは電子メールの送付又は実行委員会が本サービスを提供するために開設するウェブサイトへの公開により行う。
- 2. 前項の場合において、通知は、実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者が代行することができる。
- 3. 第1項の規定による通知は、参加店が第3条第1項の規定により実行委員会に届け出た店舗の住所若しくは電子メールアドレスへの送付又は実行委員会が本サービスを提供するために開設するウェブサイトへの公開を行った時点で完了する。
第6条(対象取引)
- 1. 参加店は、利用者がアプリを用いて決済を行う形式で対象取引を行う場合、店頭に設置された二次元コードを利用者に読み取らせ、当該決済において利用者が使用を希望する額の商品券を減じる操作を行わなければならない。
- 2. 参加店は、利用者がQRカードを提示して決済を行う形式で対象取引を行う場合、利用者が提示するQRカードに記載された二次元コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望する額の商品券を減じる操作を行わなければならない。
- 3. 参加店は、前2項に掲げる場合において、自らが入力し、又は利用者が入力した商品券の利用金額と対象取引の対象である商品又はサービスの価額との間に相違がないことを、取引が完了する前に必ず確認しなければならない。
- 4. 参加店は、次の各号に掲げる場合において、対象取引を行ってはならない。
- ⑴ 以下に掲げるデジタル商品券を使用できない商品又はサービスが取引の対象である場合
- ア 出資
- イ 債務の返済
- ウ 公租公課及び公共料金の支払
- エ 有価証券、金券、宝くじ、商品券等、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード及び電子マネーのチャージ等の換金性が高い商品
- オ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこを含む。)
- カ 事業活動に供する原材料、機器類及び仕入商品等
- キ 土地及び家屋
- ク 家賃、地代及び駐車場使用料金等の支払
- ケ 会費の支払い
- コ 商品及びサービスの引換券等
- サ 現金との換金
- シ 預金
- ス 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
- セ 特定の宗教又は政治団体に係るもの
- ソ 公序良俗に反するもの
- タ 参加店が独自に定めるもの
- チ その他実行委員会が本事業の趣旨に反すると判断したもの
- ⑵ 利用者が、不正に取得され、若しくは偽造され若しくは変造されたアプリ又はQRカードを用いている場合
- ⑶ 実行委員会から対象取引の中止を求められた場合
- ⑴ 以下に掲げるデジタル商品券を使用できない商品又はサービスが取引の対象である場合
- 5. 参加店は、前項各号に掲げる場合を除き、対象取引の申込を拒絶してはならない。
- 6. 参加店は、売買契約が無効である場合又は法令に基づき売買契約の取消し若しくは解除が認められる場合を除き、対象取引を取り消してはならない。
- 7. 参加店は、売買契約が無効である場合又は法令に基づき売買契約の取消し若しくは解除が認められる場合において、対象取引を取り消したことにより、利用者に返金を行う必要が生じたときは、参加店自らの責任において対応しなければならない。
- 8. 対象取引の取消しは、当該取引が行われた当日に限り行うことができる。
- 9. 参加店は、前項に掲げる期間外に対象取引を取り消した場合において、実行委員会に対して換金手数料の返金を請求することができない。
- 10. デジタル商品券の有効期間は、令和5年9月15日から令和6年1月15日までとし、当該期間を超えて対象取引を行うことはできない。
第7条(記録情報の確認)
参加店は、アプリ内での操作により、対象取引の履歴確認を行うことができる。
第8条(ログイン情報の管理)
- 1. 参加店は、アプリのログインに用いるログインID及びパスワード(以下、「ログイン情報」という。)を、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
- 2. 参加店は、いかなる場合においても、ログイン情報を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは売却し、又は第三者との間で共有してはならない。
- 3. 実行委員会は、設定されたログイン情報を用いてアプリへのログインが行われた場合、アプリの実際の操作者にかかわらず、参加店が自らログインしたものとみなす。アプリにログインした後に行われた操作についても、同様とする。
- 4. 参加店は、ログイン情報を紛失した場合、実行委員会が定める方法によりその旨を申し出なければならない。
- 5. 実行委員会は、前項の規定による申出が行われた場合において、審査により当該申出が本人によるものであることが認められた場合に限り、ログイン情報の再発行等の措置を講ずるものとする。
第9条(本サービスの提供停止)
- 1. 実行委員会は、次の各号に掲げる場合において、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止することができる。
- ⑴ 本サービスの保守又は点検を行う場合
- ⑵ 火災又は停電等の事故が発生した場合
- ⑶ 天変地異又は感染症等の不可抗力により、本サービスを提供することが困難な場合
- ⑷ システム障害又はネットワーク障害が発生した場合
- ⑸ その他実行委員会の業務上やむを得ない事由が生じた場合
- 2. 実行委員会は、前項各号に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる場合において、該当する参加店への本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止することができる。
- ⑴ 参加店が本規約等に違反しており、当該違反を是正する意向を示している場合
- ⑵ 第3条第1項の規定により参加店が実行委員会に届け出た店舗の情報に虚偽の内容が含まれており、当該内容を修正する意向を示している場合
- ⑶ 参加店のログイン情報を入手した第三者がアプリを操作していることが判明し、他の参加店又は利用者の利益の保護のために当該参加店への本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止する必要があると認められる場合
第10条(利用契約の期間)
利用契約の期間は、第3条第2項の規定に基づく成立時から実行委員会の解散の日までとする。
第11条(利用契約の解約)
- 1. 参加店は、利用契約の解約希望日の1か月前までに、実行委員会が定める方法により実行委員会に解約を申し入れ、実行委員会の承認を得ることにより、利用契約を解約できる。
- 2. 実行委員会は、利用契約の解約希望日の1か月前までに、書面により参加店に解約を申し入れることにより、利用契約を解約できる。
第12条(利用契約の解除)
- 1. 実行委員会は、参加店が次の各号に掲げる事由に該当する場合、当該参加店との利用契約を催告なしに解除することができる。
- ⑴ 本規約等に違反しており、かつ、当該違反を是正する意向を示さない又は意向を示したにもかかわらず是正する見込みがないと認められる場合
- ⑵ 第3条第1項の規定により実行委員会に届け出た店舗の情報に虚偽の内容が含まれており、かつ、当該内容を修正する意向を示さない又は意向を示したにもかかわらず修正する見込みがないと認められる場合
- ⑷ 以下に掲げる禁止行為を行った場合
- ア アプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等の解析作業、改変及び翻案
- イ 本事業の目的及び趣旨に沿わない目的、態様及び方法でのアプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の利用
- ウ 実行委員会が不適当と認める目的、態様及び方法でのアプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の利用
- エ 他の参加店、利用者又は第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
- オ その他法令又は公序良俗に反する行為
- ⑸ 手形又は小切手の不渡りが発生した場合
- ⑹ 差押え、仮差押え若しくは仮処分等の強制執行又は滞納処分の申立てがされた場合
- ⑺ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続の開始の申立てがされた場合
- ⑻ 信用情報に重大な変化が生じた場合
- ⑼ 解散し、又は営業を停止した場合
- ⑽ 実行委員会又は実行委員会が設置するコールセンターからの連絡が不通となった場合
- ⑾ 販売方法、業務運営又は商品等について、行政当局から注意又は勧告を受けた場合
- ⑿ 販売方法、業務運営又は商品等が公序良俗に反し、参加店としてふさわしくないと実行委員会が判断した場合
- ⒀ 実行委員会が必要な措置を講じることを求めたにもかかわらず、必要な措置を講じることを拒絶し又は講じる見込みがないと認められる場合
- ⒁ 不正に取得され、又は偽造され若しくは変造されたアプリを用いていると認められた場合
- ⒂ その他利用契約の継続が著しく困難であると実行委員会が判断した場合
⑶ 実行委員会の定める登録基準を充足していないことが判明した場合 - 2. 実行委員会は、前項の規定により利用契約が終了したことにより参加店が受けた損害について、一切責任を負わない。
第13条(実行委員会の責任)
- 1. 実行委員会は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。
- 2. 実行委員会は、この規約に特別の定めがある場合を除き、実行委員会の責に帰すべき事由によって参加店が受けた損害を賠償する。
- 3. 実行委員会は、次の各号に掲げる事由に係る損害、逸失利益、間接損害又は特別損害若しくは弁護士費用について、一切責任を負わない。
- ⑴ システム障害又はネットワーク障害等
- ⑵ 記録情報の正確性及び真正性
- ⑶ シリアルナンバーの不正使用
- ⑷ 不正アクセス
- ⑸ 記録情報の改ざん又は消失
- ⑹ 本サービスの利用の結果
- ⑺ 実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者による商品又はサービスの提供
- ⑻ 参加店又は第三者の故意又は過失(第6条第3項に掲げる確認を怠った場合を含む。)
- ⑼ 本サービスの提供条件の変更
- ⑽ 本サービスの一部又は全部の提供停止
- ⑾ 火災又は停電等の事故
- ⑿ 天変地異又は感染症等の不可抗力
第14条(参加店の責任)
- 1. 参加店は、本サービスの利用に伴い参加店及び利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、参加店の責任及び負担によりこれに対処し、解決しなければならない。
- 2. 実行委員会は、本サービスの利用に伴い参加店及び利用者又は第三者との間で生じた紛争について、一切の責任を負わない。また、当該紛争について、参加店の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し情報提供等の援助を行うことができる。
第15条(個人情報の取扱い)
- 1. 参加店は、利用契約の履行又は対象取引の実施のために個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に掲げる個人情報。以下同じ。)を取り扱う場合、関係法令及びガイドライン等に基づき当該情報を保護しなければならず、また、当該情報を利用契約の履行又は対象取引の実施以外の目的に使用してはならない。
- 2. 参加店は、利用契約の履行又は対象取引の実施のために個人情報を取得する場合、その利用目的を明示し、利用目的の達成のために必要な最小限度の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- 3. 参加店は、利用契約の履行又は多少取引の実施に伴い取得した個人情報の取扱いについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならない。
- 4. 参加店は、利用契約の履行又は多少取引の実施に伴い取得した個人情報を、利用目的の達成のために必要な最小限度の範囲を超えて複写し、複製し、改変し、又は加工してはならない。
- 5. 参加店は、個人情報の取扱い記録を作成し、実行委員会からの求めがあった場合、当該記録を提出しなければならない。また、実行委員会は、参加店の個人情報の取得、取扱い又は管理の状況を把握するため、参加店に事前に通知した上で立入検査を行うことができるものとし、参加店は当該検査に協力しなければならない。
- 6. 参加店は、個人情報の紛失、破損、改ざん又は漏えい等の事故が発生した場合、その内容を実行委員会に対し書面により直ちに報告するとともに、実行委員会の指示に基づき必要な措置を講じなければならない。また、参加店は、発生した事故に係る再発防止枠について検討し、その内容を実行委員会に対し書面により報告するとともに、実行委員会と協議のうえ決定した再発防止策を参加店の責任及び負担により講じなければならない。
- 7. 参加店は、利用契約に違反し、又は個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えい若しくは盗用等の事故が発生したことにより、実行委員会が本人若しくは第三者から請求を受け、又は実行委員会と本人若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、参加店の責任及び負担によりこれに対処し、解決しなければならない。また、参加店は、利用契約に違反し、又は個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えい若しくは盗用等の事故が発生したことにより、実行委員会が損害を受けた場合、実行委員会に対し当該損害に係る賠償を行わなければならない。
第16条(権利の譲渡等)
参加店は、利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は形態を問わず処分してはならない。
第17条(知的財産権)
- 1. 本サービスに係る知的財産権は、実行委員会又は実行委員会が指定する第三者に帰属する。
- 2. 提携サービスに係る知的財産権は、実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者又は当該事業者が指定する第三者に帰属する。
第18条(反社会的勢力の排除)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号に定める暴力団等及びその構成員は、本サービスを利用することができない。
第19条(協議)
実行委員会及び参加店は、本規約等に定めのない事項又は利用契約の解釈に関して生じた疑義について、誠実に協議し、解決を図るものとする。
附則
この規約は、令和5年7月14日から実施する。
附則
この規約は、令和5年9月7日から実施する。