八戸市次世代エールデジタル商品券

利用者様向け利用規約

八戸市次世代エールデジタル商品券利用者規約

第1条(目的)

  • 1. この規約は、八戸市次世代エールデジタル商品券(以下、「デジタル商品券」という。)のサービス利用条件及び事務の取扱い等について定めるものである。
  • 2. この規約は、デジタル商品券のサービス利用条件等について八戸市次世代エール商品券実行委員会(以下、「実行委員会」という。)が別に定める要綱及びマニュアル等と一体で適用される。

第2条(定義)

この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • ⑴ 八戸市次世代エールデジタル商品券 実行委員会が発行するプレミアム付きのデジタル商品券をいう。
  • ⑵ 八戸市次世代エール商品券実行委員会 八戸市、八戸商工会議所、株式会社まちづくり八戸、青い森信用金庫及び八戸商店街連絡協議会で構成されるデジタル商品券の発行団体をいう。
  • ⑶ 本サービス 実行委員会が提供するデジタル商品券の販売及び利用等に係るサービスをいう。
  • ⑷ アプリ 本サービスを利用するために用いられるスマートフォン向けのソフトウェアをいう。
  • ⑸ QRカード 本サービスを利用するために用いられる二次元コードを印刷したカードをいう。
  • ⑹ 利用者 アプリ又はQRカードを用い、デジタル商品券を購入し、及び決済に使用する個人をいう。
  • ⑺ アプリ利用者 利用者のうち、アプリを用いるものをいう。
  • ⑻ カード利用者 利用者のうち、QRカードを用いるものをいう。
  • ⑼ 参加店 八戸市内に所在する店舗又は施設等のうち、当該店舗又は施設等において行われる対象取引に係る決済においてデジタル商品券を使用できるものをいう。
  • ⑽ 対象取引 利用者と参加店との間で行われる商品の売買又はサービスの提供等の取引のうち、当該取引に係る決済においてデジタル商品券を使用するものをいう。
  • ⑾ 記録情報 デジタル商品券及び提携サービスに係る情報をいう。
  • ⑿ アカウント情報 利用者を特定するために本サービスに登録される、氏名、生年、性別、電話番号、電子メールアドレス、パスワード及びクレジットカード情報等で構成される情報をいう。
  • ⒀ 利用契約 本規約等に基づき利用者と実行委員会との間で取り交わされる本サービスの利用に係る契約をいう。
  • ⒁ 本規約等 この規約並びに実行委員会が別に定める要綱、マニュアル及び誓約事項をいう。

第3条(利用者登録及び利用契約の成立)

  • 1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約等の内容を承諾した上で、実行委員会が定める方法により利用者登録を行わなければならない。なお、当該登録を行う際に実行委員会に届け出るアカウント情報は、最新のものでなければならない。
  • 2. 利用契約は、本サービスの利用を希望する者が前項の規定により利用者登録を行い、利用者となった時点で成立する。
  • 3. アプリ利用者は、第1項の規定により実行委員会に届け出たアカウント情報に変更が生じた場合、アプリ内での操作により直ちに変更手続を行わなければならない。
  • 4. カード利用者は、第1項の規定により実行委員会に届け出たアカウント情報に変更が生じた場合、実行委員会が設置するコールセンターへの架電により直ちに変更手続を行わなければならない。
  • 5. 未成年者は、第1項の規定により利用者登録を行う場合、あらかじめ法定代理人の同意を得なければならない。第6条の規定によりデジタル商品券を購入する場合及び第8条の規定により対象取引を行う場合も同様とする。
  • 6. 利用契約の期間は、第2項の規定により利用契約が成立した時点から実行委員会の解散の日までとする。

第4条(規約の変更)

  • 1. 実行委員会は、次の各号に掲げる場合、この規約を変更することができる。
    • ⑴ 関係法令の廃止又は改正があった場合
    • ⑵ 物価又は公租公課の変動等に伴い、経済情勢が変化した場合
    • ⑶ 技術環境又は経営環境の変化等に伴い、サービス内容の合理化又はシステムの仕様変更等が必要となった場合
    • ⑷ その他やむを得ない事由が生じた場合
  • 2. 実行委員会は、前項の規定によりこの規約を変更する場合、30日以上前に利用者に通知するものとする。ただし、利用者に不利な変更を含まない場合又は緊急の対応が必要である場合は、この限りでない。
  • 3. 利用者は、第1項の規定によるこの規約の変更に異議がある場合、第12条第1項の規定により利用契約を解約することができる。
  • 4. 実行委員会は、第1項の規定によりこの規約が変更され、かつ、前項の規定による利用契約の解約が行われなかった場合、利用者が当該変更を承諾したものとみなす。

第5条(通知)

  • 1. この規約に係る通知は、利用者への電子メールの送付又は実行委員会が本サービスを提供するために開設するウェブサイトへの公開により行う。
  • 2. 実行委員会は、前項の規定による通知を実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者に代行させることができる。
  • 3. 第1項の規定による通知は、利用者への電子メールの送付又は実行委員会が本サービスを提供するために開設するウェブサイトへの公開を行った時点で完了する。

第6条(デジタル商品券の購入)

  • 1. 利用者は、次の各号に掲げる方法のいずれかによりデジタル商品券を購入することができる。ただし、カード利用者は、第1号に掲げる方法によってデジタル商品券を購入することはできない。
    • ⑴ クレジットカード決済
    • ⑵ コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート及びミニストップに限る。)における決済
  • 2. 利用者は、購入したデジタル商品券の払戻しを請求することができない。
  • 3. デジタル商品券の購入可能期間は、令和5年9月15日から同年11月30日までとし、当該期間を超えてデジタル商品券を購入することはできない。

第7条(ログイン情報の管理)

  • 1. アプリ利用者は、アプリのログインに用いるログインID及びパスワード(以下、「ログイン情報」という。)を、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
  • 2. アプリ利用者は、いかなる場合においても、ログイン情報を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは売却し、又は第三者との間で共有してはならない。
  • 3. 実行委員会は、設定されたログイン情報を用いてアプリのログインが行われた場合、アプリの実際の操作者にかかわらず、利用者が自らログインしたものとみなす。アプリにログインした後に行われた操作についても、同様とする。
  • 4. アプリ利用者は、ログイン情報を紛失した場合、実行委員会が定める方法によりその旨を申し出なければならない。
  • 5. 実行委員会は、前項の規定による申出が行われた場合、審査により当該申出が本人によるものであると認められた場合に限り、ログイン情報の再発行等の措置を講ずるものとする。

第8条(対象取引)

  • 1. アプリ利用者は、対象取引に係る決済にデジタル商品券を使用する場合、参加店が提示する二次元コードを読み取った上で、デジタル商品券の使用金額を入力したアプリ画面を参加店に提示し、デジタル商品券の残高から当該金額を減じる処理を受けなければならない。
  • 2. カード利用者は、対象取引に係る決済にデジタル商品券を使用する場合、QRカードの券面を参加店に提示し、デジタル商品券の使用金額をデジタル商品券の残高から減じる処理を受けなければならない。
  • 3. アプリ利用者は、第1項の規定によりデジタル商品券を使用する場合、自らが入力したデジタル商品券の使用金額と対象取引の対象である商品又はサービスの価額との間に相違がないことを、取引が完了する前に確認しなければならない。
  • 4. 利用者は、次の各号に掲げる商品又はサービスが取引の対象である場合、対象取引を行ってはならない。
    • ⑴ 出資
    • ⑵ 債務の返済
    • ⑶ 公租公課及び公共料金の支払
    • ⑷ 有価証券、金券、宝くじ、商品券等、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、クオカード、バスカード及び電子マネーのチャージ等の換金性が高い商品
    • ⑸ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこを含む。)
    • ⑹ 事業活動に供する原材料、機器類及び仕入商品等
    • ⑺ 土地及び家屋
    • ⑻ 家賃、地代及び駐車場使用料金等の支払
    • ⑼ 会費の支払
    • ⑽ 商品及びサービスの引換券等
    • ⑾ 現金との換金
    • ⑿ 預金
    • ⒀ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業及び同条第5号に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
    • ⒁ 特定の宗教又は政治団体に係るもの
    • ⒂ 公序良俗に反するもの
    • ⒃ 参加店が独自に定めるもの
    • ⒄ その他実行委員会が本事業の趣旨に反すると判断したもの
  • 5. 利用者は、実行委員会から対象取引の中止を求められた場合、対象取引を行ってはならない。
  • 6. 利用者は、売買契約が無効である場合又は法令に基づき売買契約の取消し若しくは解除が認められる場合を除き、対象取引を取り消してはならない。
  • 7. 利用者は、対象取引の取消しを希望する場合、当該取引の相手である参加店にその旨を申し出、利用者と参加店との協議により取消しの可否等について決定しなければならない。
  • 8. 利用者は、対象取引の取消しが当該取引の行われた当日に行われた場合、デジタル商品券の使用金額の返金を受けることができる。
  • 9. 利用者は、前項に掲げる期間外に対象取引の取消しが行われた場合、デジタル商品券の使用金額の返金を受けることはできない。また、現金等による返金の可否等については、利用者と当該取引の相手方である参加店との協議により決定しなければならない。
  • 10. デジタル商品券の有効期間は、令和5年9月15日から令和6年1月15日までとし、当該期間を超えて対象取引を行うことはできない。

第9条(記録情報の確認)

  • 1. アプリ利用者は、アプリ内での操作によりデジタル商品券の残高及び対象取引の履歴を確認することができる。
  • 2. カード利用者は、QRカードの券面を参加店又は実行委員会が設置するコールセンターに提示し、デジタル商品券の残高を確認することができる。

第10条(権利の譲渡等の禁止)

利用者は、利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は形態を問わず処分してはならない。

第11条(本サービスの提供停止)

  • 1. 実行委員会は、次の各号に掲げる場合、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止することができる。
    • ⑴ 本サービスの保守又は点検を行う場合
    • ⑵ 火災又は停電等の事故が発生した場合
    • ⑶ 天変地異又は感染症等の不可抗力により、本サービスの提供が困難である場合
    • ⑷ システム障害又はネットワーク障害が発生した場合
    • ⑸ その他実行委員会の業務上やむを得ない事由が発生した場合
  • 2. 実行委員会は、次の各号に掲げる事由に該当する利用者に対し、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止することができる。
    • ⑴ 本規約等に違反しており、かつ、当該違反を是正する意向を示している者
    • ⑵ 第3条第1項の規定により実行委員会に届け出たアカウント情報に虚偽の内容が含まれており、かつ、利用者が当該内容を修正する意向を示している者
    • ⑶ アプリ又はQRカードを第三者に不正利用されている者のうち、参加店、他の利用者又は他の第三者の利益の保護のために、当該利用者に対する本サービスの一部又は全部の提供を一時的に停止する必要があると認められるもの

第12条(利用契約の解約)

  • 1. 利用者は、利用契約の解約を希望する場合、実行委員会が定める方法により手続を行わなければならない。
  • 2. 利用者は、利用契約の解約により利用者としての地位を喪失し、本サービスを利用することができなくなる。また、利用契約の解約が完了した時点で、デジタル商品券の残高その他利用者としての地位に付随する一切の権利等は失効する。
  • 3. 実行委員会は、利用者としての地位及び当該地位に付随する一切の権利等について、復元又は返金等の措置を講じない。
  • 4. 利用者は、実行委員会に対し債務を負担する場合、第1項の規定による利用契約の解約をもってこれを免れることはできない。

第13条(利用契約の解除)

  • 1. 実行委員会は、次の各号に掲げる事由に該当する利用者との利用契約を催告なしに解除することができる。
    • ⑴ 本規約等に違反しており、かつ、当該違反を是正する意向を示さない又は意向を示したにもかかわらず是正する見込みがないと認められる者
    • ⑵ 第3条第1項の規定により実行委員会に届け出たアカウント情報に虚偽の内容が含まれており、かつ、当該内容を修正する意向を示さない又は意向を示したにもかかわらず修正する見込みがないと認められる者
    • ⑶ 以下に掲げる禁止行為を行った者
      • ア アプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等の解析作業、改変及び翻案
      • イ 本事業の目的及び趣旨に沿わない目的、態様及び方法でのアプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の利用
      • ウ 実行委員会が不適当と認める目的、態様及び方法でのアプリ、QRカード及びその他本サービスに係る物品等の利用
      • エ 他の利用者、参加店又は第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
      • オ その他法令又は公序良俗に反する行為
    • ⑷ 差押え、仮差押え若しくは仮処分等の強制執行又は滞納処分の申立てがされた者
    • ⑸ 破産手続又は民事再生手続の開始の申立てがされた者
    • ⑹ 信用情報に重大な変化が生じた者
    • ⑺ 実行委員会又は実行委員会が設置するコールセンターからの連絡が不通となった者
    • ⑻ 実行委員会が必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、必要な措置を講ずることを拒絶し又は講ずる見込みがないと認められる者
    • ⑼ 不正に取得され、若しくは偽造され若しくは変造されたアプリ又はQRカードを用いていると認められた者
    • ⑽ 死亡した者
    • ⑾ その他利用契約の継続が著しく困難であると実行委員会が判断した者
  • 2. 実行委員会は、前項の規定により利用契約が解除されたことにより利用者が受けた損害について、一切責任を負わない。

第14条(実行委員会の責任)

  • 1. 実行委員会は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。
  • 2. 実行委員会は、本規約等に特別の定めがある場合を除き、実行委員会の責に帰すべき事由によって利用者が受けた損害を賠償する。
  • 3. 実行委員会は、次の各号に掲げる事由に係る損害、逸失利益、間接損害若しくは特別損害又は弁護士費用について、一切責任を負わない。
    • ⑴ システム障害又はネットワーク障害
    • ⑵ 記録情報及びアカウント情報の正確性及び真正性
    • ⑶ シリアル番号の不正使用
    • ⑷ 不正アクセス
    • ⑸ 記録情報及びアカウント情報の改ざん又は消失
    • ⑹ 本サービスの利用の結果
    • ⑺ 実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者による商品又はサービスの提供
    • ⑻ 利用者又は第三者の故意又は過失(第7条第3項に掲げる確認を怠った場合を含む。)
    • ⑼ 本サービスの提供条件の変更
    • ⑽ 本サービスの一部又は全部の提供停止
    • ⑾ 火災又は停電等の事故
    • ⑿ 天変地異又は感染症等の不可抗力

第15条(利用者の責任)

  • 1. 利用者は、本サービスの利用に伴い利用者と参加店、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任及び負担によりこれに対処し、解決するものとする。
  • 2. 実行委員会は、本サービスの利用に伴い利用者と参加店、他の利用者又は第三者との間で生じた紛争について、一切の責任を負わない。また、当該紛争について、利用者の同意を得ることなく、紛争の相手方である参加店、他の利用者又は第三者に対し情報提供等の援助を行うことができる。

第16条(個人情報等の利用)

  • 1. 実行委員会は、本サービスの提供に伴い、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に掲げる個人情報。以下同じ。)を含む各種情報(以下、「個人情報等」という。)を取得し、管理し、利用するに当たり、関係法令及びガイドライン等に基づき当該情報等を保護するものとする。
  • 2. 前項の規定により収集し、管理し、利用する個人情報等及びその用途は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • ⑴ 氏名 利用者登録及び本サービスの提供
    • ⑵ 生年 利用者登録、本サービスの提供及びデジタル商品券の利用状況の分析
    • ⑶ 性別 利用者登録、本サービスの提供及びデジタル商品券の利用状況の分析
    • ⑷ 電話番号 利用者登録、本サービスの提供及び実行委員会からの連絡
    • ⑸ 電子メールアドレス 利用者登録、本サービスの提供及び実行委員会からの連絡
    • ⑹ パスワード 利用者登録及び本サービスの提供
    • ⑺ 取引履歴 本サービスの提供及びデジタル商品券の利用状況の分析
    • ⑻ 人流データ デジタル商品券の利用状況の分析
  • 3. 実行委員会は、第6条第1項第1号の規定により利用者がクレジットカード決済を行う場合、利用者が入力したクレジットカード情報を取得せず、実行委員会が契約する決済代行事業者に直接提供する。

第17条(知的財産権)

  • 1. 本サービスに係る知的財産権は、実行委員会又は実行委員会が指定する第三者に帰属する。
  • 2. 提携サービスに係る知的財産権は、実行委員会が本サービスを提供するために業務の一部を委託するシステム事業者又は当該事業者が指定する第三者に帰属する。

第18条(反社会的勢力の排除)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員は、本サービスを利用することができない。

第19条(協議)

実行委員会及び利用者は、この規約に定めのない事項又は利用契約の解釈に関して生じた疑義について、誠実に協議し、解決を図るものとする。

附則
この規約は、令和5年8月18日から実施する。

附則
この規約は、令和5年11月15日から実施する。